これからパパママになる人はもちろん、すでに出産し育児真っ最中の人達も共通して抱えているのが、「経済的な不安」です。
核家族化が進み地域との繋がりも薄くなった現代では人員的な不安もありますが、やはり経済的な不安の方が圧倒的に大きいはずです。
今後もさらなる物価の上昇は間違いなく、暮らしていくだけで精一杯な状況が続いていくことでしょう。
少しでも生活を楽にしていくためには、国からの補助制度をしっかりと理解し、漏れなく支援を受けていくことが重要です。
この記事では、そんな「子育てをする上で知っておきたい国からの補助金などの支援制度」について解説していきたいと思います。
子育て中に受けられる補助金や支援
それでは、実際に2023年8月現在受けられる国からの補助金や支援を具体的に挙げていきましょう。
①児童手当
児童手当は、中学校卒業までの児童を養育している人が受けられる手当となります。
0歳~3歳までは月額15,000円、3歳~中学校修了までは月額10,000円(第3子以降は15,000円)となっています。(支給サイクルは年に3回)
しかし、所得制限があり、限度額以上の場合には月額5,000円が支給されます。
年収1,200万円以上の場合は特例給付もありません。
2025年2月の支給分からは、第3子以降3万円が支給されるようになります。
また、所得制限が撤廃され、高校卒業までが対象となります。
②児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親に対して支給される手当です。
18歳以降の最初の3月31日までにある児童や一定以上の障害状態にある20歳未満の児童を扶養するひとり親に支給されます。
支給サイクルは年に3回でしたが、2019年以降は2ヶ月毎の年6回に変更となっています。
支給額については、児童の数と支給方法によって異なります。
児童1人の全部支給が44,140円で、2人目は10,170円加算、3人目以降は6,100円が加算されます。
一部支給の場合は、10,160円~43,060円となっていて、2人目は5,090円~10,160円、3人目は3,050円~6,090円となっています。
③育児休業給付金
育児休業給付金は、育児休業中に雇用保険から支給されるもので、計算方法は一律となっています。
育児休業に入る前半年間の賃金を「180」で割った額が「休業開始時賃金日額」となり、育児休業に入ってから180日目までは休業開始時賃金日額の67%が支給されます。
181日目以降は、休業開始時賃金日額の50%が支給されます。
雇用保険に加入していることや、過去2年間のうち就業日が1ヶ月に11日以上ある月が12ヶ月以上あることなどが条件となっています。
母親だけでなく、父親も支給対象となっています。
通常は子どもが1歳になるまでが対象ですが、「保育所が見つからない」「妊娠や怪我、病気といった理由によって子育てができない」といった状況の場合は1歳6ヶ月まで延長ができます。
④子ども医療費助成制度
子ども医療費助成制度は、慢性疾患を持つ子どもを扶養している親が受けられる制度です。
病院の窓口で「医療受給者証」を提示することで自己負担額が3割負担から2割負担となります。
月ごとに上限が定められていて、上限額に達した場合は支払う必要がなくなります。
⑤子育て支援パスポート
子育て支援パスポートは、国や地方自治体と企業が連携して子どもを扶養する家庭に割引きサービスや優待サービスを提供する制度です。
全国規模で行っている制度であるにも関わらず、意外と利用していないパパママも多かったりします。
対象者は、「18歳未満の子どものいる世帯」である地域もあれば、「中学生以下の子どもがいる世帯」の地域もあります。(詳しくは自身が居住している地域の役所に確認してみましょう)
発行方法も窓口申請ができる場所や郵送やアプリなど自治体によって様々です。
そのため、パスポート自体も紙のタイプやデジタルパスポートなど異なります。
中には多子世帯向けのパスポートを推進している自治体もあります。
・商品代やサービス代金の割引
・特典の提供
・ローンなどの金利優遇
・ベビーカー入店可
・妊婦や乳児の優先駐車場
例えば有名なお店だと、マクドナルドやリンガーハット、ミスタードーナツ、コメダ珈琲などが挙げられます。
ただし、これらはほんの一部であり、地域によって非常に多くの店舗や企業が連携しているので、一度ネットなどで調べてみると良いかもしれません。
まとめ
今回は、「子育てをする上で知っておきたい国からの補助金などの支援制度」について解説してきました。
子育ては労力的な大変さも当然ありますが、経済的な負担も大きくなりますよね。
ぜひここで挙げた補助金や支援制度を積極的に活用し、少しでも生活が楽になるようにしていきましょう。